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役員という言葉や仕事内容は知っている方も多いでしょう。しかし常勤役員については知らない方も多いのではないでしょうか。「常勤」という言葉がつくだけで何が違うのかと疑問に感じるはずです。
そこで常勤役員の役割や給料、勤務時間などを幅広く紹介していきます。非常勤役員との違いも紹介しているのでぜひ参考にしてください。
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目次
常勤役員とは、日々の業務や責任などが指示命令系統によって明確になっている役職です。会社から与えられた役割や仕事をこなしていきます。
また、常勤役員は会社が稼働している日に出勤するのが基本です。業務や責任こそ違いますが、正社員と同じような特徴を持っています。
ある程度決められた範囲で働くのが常勤役員ですが、その反対の位置にあるのが非常勤役員です。
常勤役員と非常勤役員の違いは大きく分けると2つあります。それぞれの違いを詳しく解説していきます。
非常勤役員は、必要な時にだけ出勤します。例えば会社でトラブルや案件が発生してから出勤するというのが特徴です。毎日決まった時間に出社する必要はありません。
非常勤役員は仕事内容も明確になっていません。状況に合わせて相談やアドバイスを行います。明確にすべきことが決められている常勤役員とは正反対です。
会社法で見た時に、常勤と非常勤に関する取扱いの違いはありません(社外取締役と社外監査役は例外)。一般的な判断基準を用いて決められます。
例えば常勤役員はルールが明確になっているので理解しやすいです。会社の稼働日に出社していれば常勤役員と呼べます。
一方で非常勤役員は、労働時間や仕事の範囲が決まっていません。スポット的に活躍するので、税務調査の際に問題になりがちです。
税務署へ非常勤役員の活動を報告するためにも、活動記録を残す必要があります。勤務したことの証拠や役員会への出席記録があれば、税務署へ提出する書類としては十分です。
では、非常勤に比べると一般的に労働時間が長くなる常勤役員の給与は、どのくらいなのでしょうか。
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常勤役員の年収は役位によって変わります。
参考:日本の人事部「常勤役員の報酬・賞与等の最新実態――年間報酬の額、賞与の割合など」
https://jinjibu.jp/article/detl/rosei/529/
役職によって大幅に給与が異なります。会長と取締役以下の役員を比較すると4倍近くもの差があります。ただ、いずれにしても給料が良いことには違いありません。
例えば、平成26年に厚生労働省が発表した各役職の平均年収は以下の通りです。
参考:年収ラボ「役職別 平均年収」
https://nensyu-labo.com/heikin_yakusyoku.htm
この数値を比較した時に役員の給与が高いことがわかるでしょう。ここまでの差が開いている理由は、従業員と役員では責任が異なるからです。役員は責任やそれに伴う仕事内容が増えるので、報酬も増えます。
また、役員は正社員がもらう給与ではなく、役員報酬が与えられるのも特徴です。
給与と役員報酬では、報酬という意味合いでは変わりません。しかし税務上の取り扱いが異なります。
従業員給与はよほど高額でない限り、全額損金に算入できる仕組みです。一方で、役員報酬は損金に算入するために、一定の条件をクリアする必要があります。
ルールが決められているのは、役員は自分で報酬を調整できる立場にあるからです。その特性を生かして、法人税の調整を不当に減らすこともできます。その不当性をなくすために、厳しいルールが決められています。
法人税の節約にもつながる役員報酬ですが、主に3種類あります。
上記の役員報酬であれば損金として認められます。常勤役員になると、基本的に定期同額給与をもらえる仕組みです。他の役員報酬は、会社の業績によります。業績が好調であればその都度、事前確定届出給与や業績連動給与をもらえるでしょう。
報酬が良い傾向にある常勤役員ですが、具体的にどのような役割を負っているのでしょうか。
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会社法で定められている常勤役員の役割は以下の通りです。
それぞれの役員には役割があって、それに従った業務を遂行します。ただ、上記の役割に加えて、それぞれのミッションもこなさなければいけません。
取締役は会社の事業をどのように行うのか決定し、その決定事項を監督するのが仕事です。また、事業が法令や株主総会の決議に違反していた場合は、報告や対処をする必要があります。
監査役は、取締役と会計参与の監査が仕事です。取締役と会計参与が法律を守って業務を行っているか監査します。
会計参与は会社の会計に間違いがないのかチェックします。専門的な知識が求められるので、公認会計士や監査法人などの会計のプロでなければいけません。
このように会社法で定められている常勤役員は、それぞれが支え合う関係です。お互いに監督し合うことで、会社を健全なほうへと導いていきます。
常勤役員は役割や仕事内容が決まっていますが、実は勤務時間に関しては例外です。
常勤役員の勤務時間は特に定められていません。従業員には、会社で決められた就業規則が適用されます。しかし役員の場合は就業規則ではなく、役員規定が適用される仕組みです。
役員規定には、就業規則のように勤務時間についての記載はありません。例えば「9時から17時までを労働時間とする」のようなルールがなく、24時間体制で働く必要があります。
24時間体制と聞くだけで、ブラックのような感じもするでしょうが、実際のところは会社の稼働時間に合わせます。例えば会社が9時から17時までなら、役員の仕事も基本的に17時で終わりです。1人だけ会社に残されることはほとんどないでしょう。
また、勤務時間が決まっていないので、自分で勤務時間を決めることもできます。例えば作業量が少なければ、働く時間が短くても問題ありません。
逆にトラブルが発生した際には、長時間働くこともあります。そのうえ常勤役員は正社員のように残業代が発生しません。つまりトラブルの際には一定の報酬で、既定の時間を超えて働く必要があります。
常勤役員は会社が稼働している時に、指示命令系統に従って業務を行います。正社員のように、働き方にルールがあるのが特徴です。しかし、常勤役員は正社員よりも責任のある役割を任されています。会社が健全に経営できるように監督するのが主な仕事内容です。責任がある分、正社員より報酬が高く、年収が1,000万円を超えることもあります。能力が高いほど報酬も高くなるので、採用の際には注意しましょう。
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