コラム
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会社を運営していると、自分の知識や経験だけでは対応できない問題が発生することもあります。自社の経験では手に負えない問題を抱えた時には相談役の設置を検討したこともあるでしょう。しかし相談役がどのような役割を担っているのか知らない方もいるでしょう。
そこで相談役の役割、雇うメリットや費用相場も取り上げているので参考にしてください。
目次
相談役はかつての仕事から得た豊富な経験をもとに会社を支えます。では、相談役の具体的な業務を紹介していきます。
相談役には明確な業務が決まっていません。業務が決まっていない理由は、会社法に相談役の設置が定められていないからです。会社に必要だと判断すれば、任意で相談役を定めることができます。
相談役には明確な業務はありませんが、会長や社長に助言するのが仕事です。会長や社長は、すでに豊富な知識や経験を積んでいることが多く、相談役には会長や社長に助言ができるくらいの相応な経験が求められます。
会社経営において、必須の存在でもありません。いてもいなくても良いと聞くと、相談役を置く意味があるのかと思うでしょう。実は相談役を設けることで、少なからずメリットを得られます。
相談役を設けるメリットは以下の通りです。
中でも人脈が広がるというメリットは大きいです。相談役はその仕事のエキスパートとも呼べる存在なので、業界内の人脈も広く、その人脈から新たな仕事を獲得できるのは、会社の経営者として非常に魅力的でしょう。
また、アドバイスをもらうことで、現在会社がぶつかっている問題を解決できるかもしれません。相談役を雇うと安くない費用が発生するデメリットもありますが、相談役の選定に成功すれば、デメリットを上回るメリットを得られるでしょう。
会社に良い影響をもたらすかもしれない相談役ですが、似た役割を持つ「顧問」という存在を知っていますか。顧問も会社に助言することが主な仕事です。では、相談役と顧問では何が異なるのでしょうか。
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顧問は相談役より専門的な言葉を授けるのが仕事です。それ以外の部分では共通しており、例えばどちらも会社における意思決定権がありません。
似た特徴を持つことから混同する方もいますが、勘違いしないように気を付けましょう。
相談役と顧問の役割と簡単に説明すると以下の通りです。
相談役は社内で発生した問題に対して助言していきます。顧問は特定の問題に対して、助言を授けるのが仕事です。守備範囲が広いのが相談役、守備範囲は少し狭まるが専門性に優れているのが顧問と言えます。
顧問は専門性を求められるので、外部から雇うのが一般的です。退任後の社長が就くことが多い相談役とは異なります。役割に違いがありますが、序列に関しては変わりません。
相談役と顧問は会社法で設置が定められていない役職です。会社法に載っている役員は序列が明確になっています。しかし、相談役と顧問は明確に会社法が適用されないので、序列は関係ありません。
ただ、暗黙の了解で相談役のほうが偉くなる傾向があります。例えば、相談役が元社長の場合は、すでにその会社での実績がありますが、外部から顧問を雇った場合は、貢献度に関してはゼロです。こういった違いから、相談役のほうが上位になることもあります。
また、相談役は「取締役相談役」といったように相談役の役割を持った取締役につくことがあります。
このように相談役と顧問は微妙な違いがあります。では、相談役に適した人材とはいったいどんな人物なのでしょうか。
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相談役はその会社で社長や会長職をしていた人が就くことが多いです。すでにその会社に詳しい社長や会長であれば、スムーズに移行できます。例えば、会社のルールや作業について指導する必要もありません。
しかし、最近では相談役や顧問を定める企業が減ってきています。実際に、2018年にトヨタ自動車は61人もいた相談役や顧問を9人にまで削減しました。
参考:日本経済新聞「トヨタ、相談役・顧問61人を9人に 奥田・渡辺氏退任」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31774250U8A610C1TJ1000/
では、なぜ相談役や顧問は減ってきているのでしょうか。
相談役や顧問設置を廃止する原因は、有価証券報告書が影響しています。2018年に有価証券報告書の制度が変更されました。変更の結果、以下の項目について開示が求められるようになりました。
これらの情報の開示は任意です。公開する必要はありませんが、多くの企業では開示しています。
業務内容や人数を開示しなければ、株主総会で株主から追及されます。この追及を逃れるために、やむを得ず情報を公開しているのが会社の本音です。特に大企業だと、複数人の相談役や顧問がいます。トヨタ自動車の例を見ても、以前までは合計61人もいました。
そのうえ、相談役や顧問は報酬も安くありません。複数人も雇っていると、人件費だけで数億円は超えてくるでしょう。この多額な費用を株主に責められると対応に困ります。その結果、最近では相談役や顧問を必要最小限にまで減らしています。
相談役の報酬が高いと言いますが、具体的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
相談役はその人の能力や経歴、企業の規模によって変わります。そのうえ仕事内容もさまざまなので、一概に費用がいくらだと言えませんが、相談役は税法上で、みなし役員として定められています。
国税庁の「平成30年分民間給与実態統計調査結果」によると、役員報酬は以下の結果になっています。
参考:国税庁 長官官房「平成 30 年分 民間給与実態統計調査」
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2018/pdf/001.pdf
資本金 | 役員報酬(年収) |
---|---|
2,000万円未満 | 605万円 |
2,000万円以上 | 851万円 |
5,000万円以上 | 1,094万円 |
1億円以上 | 1,392万円 |
10億円以上 | 1,561万円 |
上記のデータから、相談役の費用は約600~1,500万円と言えそうです。会社の規模が大きくなるにつれて、役員報酬が高くなっています。表では1,500万円が一番高いですが、大企業になると2,000~3,000万円に達することもあるようです。
逆に会社の規模が小さくなると、会社員と変わらない年収になることもあります。さらに、相談役には常勤と非常勤があります。働き方も費用に影響するのが特徴です。
非常勤は場合によっては、毎日のように会社で働く必要がありません。例えば相談役に頼る問題が発生しなければ、無報酬ということもあります。
一方で常勤の相談役は、ある程度労働時間が決まっています。毎日いることで気軽に相談できるのが魅力です。しかし、仕事がない状態でも報酬が発生するのがデメリットと言えるでしょう。
もし費用的に常勤の相談役として雇えない場合は、問題が発生した時に出勤する非常勤を雇うと良いでしょう。
相談役は会社で発生する問題に対して経営者に対して助言するのが主な業務です。費用相場は企業の規模や雇い方、能力によって異なります。
また、相談役は報酬の高さが原因で廃止されてきていますが、企業の成長には必要な存在です。会社に必要な相談役を引き入れられるかどうかが、成功のポイントになってくるでしょう。
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