経営力向上計画とは?中小企業等経営強化法による支援措置を解説 | 顧問バンク

コラム

経営力向上計画とは?中小企業等経営強化法による支援措置を解説

経営力向上計画は、中小企業の稼ぐ力を向上させることを目的とした制度です。計画の認定により税制優遇、金融措置などを受けられるメリットが多い経営力向上計画について、詳しく解説します。

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経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、中小企業が人材育成やコスト管理、設備投資といった経営力を向上させるために取り組む内容を記載した事業計画のことを指します。

2016年7月に開始された国の制度で、中小企業の経営力向上により日本の経済成長を実現することを目的としています。

制度策定の背景には、中小企業の多くが経営計画を策定していないという現状があります。このような企業が場当たり的に経営するのではなく、自社の課題に向き合い、目標を持った経営をすることにより経営力を向上させようというのが本制度の狙いです。

具体的には、中小企業庁が発表している事業分野別指針で指定されている経営指標(労働生産性、売上高経常利益率、付加価値額など)を、3~5年の期間に向上させる計画を策定することが要件です。

この経営力向上計画を策定し、事業所管大臣に認定されれば、中小企業等経営強化法に基づいて様々な優遇措置や特例措置を受けることができます。

中小企業等経営強化法とは

中小企業等経営強化法とは、中小企業などの経営力を向上させるために、税制度や金融措置など、さまざまな側面から国がサポートすることを目的に制定された法律です。

先程ご紹介した経営力向上計画を策定し、認定された企業は税制度や金融措置などで支援を受けることが可能です。

近年、中小企業を取り巻く環境は厳しい状況が続いています。労働人口の減少に伴う人材不足、競争の激化に追従する設備投資資金の不足などの様々な課題に対応できず、多くの企業が生産性の向上に伸び悩んでいます。

本法律はこういった中小企業の課題を解消し、中小企業自身が稼ぐ力を強化することを支援するために策定されました。

経営力向上計画の対象事業者

経営力向上計画の対象事業者については、中小企業等経営強化法にて定められる以下の企業が対象となります。

  • 資本金の額又は出資総額が3億円以下かつ常時使用する従業員数300人以下の製造業・建設業・その他の業種(※除外対象あり)
  • 資本金の額又は出資総額が1億円以下かつ常時使用する従業員数100人以下の卸売行
  • 資本金の額又は出資総額が5,000万円以下かつ常時使用する従業員数100人以下のサービス業
  • 資本金の額又は出資総額が5,000万円以下かつ常時使用する従業員数50人以下の小売業
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会

上記条件が基本にはなりますが、税制措置や金融支援の内容により対象となる規模要件が異なります。

経営力向上計画の策定により各種措置や支援を受けたい場合は、事前に要件を確認するようにしてください。

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経営力向上計画の申請方法

では次に、経営力向上計画はどのように申請すればいいかを解説していきます。

提出書類

経営力向上計画を申請する際に必要となる書類は以下の通りです。

  • 経営力向上計画認定申請書(原本)
  • 経営力向上計画チェックシート
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

税制措置の適用を希望する場合は以下の書類も用意しましょう。

  • 工業会等の証明書又は経済産業局の確認書(写し)

申請の流れ

申請書作成から提出までは、以下のような流れで行います。

STEP1 申請様式を入手する

経営力向上計画の申請書は、中小企業庁のサイトよりダウンロードが可能です。
申請書は以下のページからダウンロードできます。

中小企業庁サイト
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html#shinseitetuduki

なお、経済産業省やその他一部の省庁では電子申請にも対応しています。

電子申請であれば郵送にかかるコストも必要なく審査の進捗状況などを確認できるので、電子申請に対応している省庁が管轄の場合は利用することをおすすめします。

STEP2 申請様式の作成

申請書を入手できたら、申請書を作成しましょう。

申請書の作成方法は、中小企業庁の資料に記載がありますので、参考にしてください。

中小企業庁「- 中小企業等経営強化法 – 経営力向上計画策定の手引き」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf

なお、申請書の審査には通常でも30日程度かかります。書類内容に不備があるとさらに時間がかかってしまうため、手引きを確認しながら確実に作成するようにしてください。

STEP3 申請書の提出

申請書が作成できたら、必要書類を添付し担当する省庁窓口に郵送で提出します。

申請書の提出先は、業種によって担当省庁が異なりますので、中小企業庁のサイトに掲載されている「事業分野と提出先」の資料で提出先を確認しましょう。

中小企業庁サイト
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

自社がどの業種に該当するかはっきりわからない、提出先が不明な場合は、以下の窓口で相談できます。

経営力向上計画相談窓口(中小企業庁 事業環境部 企画課)
電話03-3501-1957
電話受付時間平日9:30~12:00、13:00~17:00
FAX03-3501-7791


なお郵送では、各窓口での受領確認はありません。重要書類のため、レターパックや簡易書留など、追跡可能な郵送方法を利用することをおすすめします。

経営力向上計画の認定で受けられる支援措置と手続き

経営力向上計画が認定されると、さまざまな支援措置を受けることが可能です。

ここでは、支援措置の概要や手続きについて解説します。

税制措置の概要と手続き

経営力向上計画の認定により、受けられる税制措置は以下のようなものです。

  • 中小企業経営強化税制
  • 経営力向上計画に基づき行われた事業承継で行った土地・建物の取得に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制は、法人税について認定を受けた経営力向上計画に基づいて取得された設備を利用すると、即時償却又は取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられるものです。

取得する設備は以下のA~Dの4つの類型に分類され、それぞれ優遇される条件が異なります。

  • A類型:生産性工場設備
  • B類型:収益力強化設備
  • C類型:デジタル化設備
  • D類型:経営資源集約化設備

即時償却とは、設備投資を行った初年度に設備投資額すべてを経費として計上することができる制度です。長期間に渡って経費を計上していく減価償却ではなく、一括で経費計上することで利益を減らし節税効果を早い段階で得られます。

一方で、税額控除は所得金額から算出された税額から直接差し引くことができます。

どちらがより有利になるかは、状況によって異なるため、専門家にアドバイスを求めるといいでしょう。

注意点としては、設備投資が税制措置の対象となるのは原則的に経営力向上計画認定後のものである点です。認定前に購入してしまっている場合、対象となるかは認定支援機関に相談するようにしてください。税制措置を受けるには、経営力向上計画の認定書や必要書類を添付したうえで税務申告します。

経営力向上計画に基づき行われた事業承継で行った土地・建物の取得に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置

経営力向上計画に基づいて行われた、合併、会社分割又は事業譲渡による事業用資産の取得の場合、不動産の権利移転に伴って生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けられます。

登録免許税は、不動産などの所有権を登記することに対して課税される税金です。
不動産取得税は、不動産を有償または無償で取得、または改築した場合に取得者に課税される地方税です。

登録免許税の軽減措置は、計画認定の省庁に適用証明申請書を提出し、適用証明書を受け取ります。受け取った適用証明書を添付し、申請することで登録免許税が軽減されます。

不動産取得税は、不動産取得に係る申告の際に認定書の写しを添付し、申告することで軽減措置が受けられます。

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金融措置の概要と手続き

経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融期間の融資について、通常とは別枠での資金調達に関する支援を受けることができます。

  • 日本政策金融公庫による融資
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 中小企業投資育成株式会社法の特例
  • 日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
  • 日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
  • 中小企業基盤整備機構による債務保証
  • 食品等流通合理化促進機構による債務保証

日本政策金融公庫の融資は、設備資金について基準金利から0.9%引き下げになります。

また、信用保証協会による信用保証のうち、新事業や海外投資関係の保証枠が2億円から3億円に拡大されるなど、さまざまなメリットが受けられます。

法的支援の概要と手続き

経営力向上計画の認定により受けられる法的支援は以下の通りです。

  • 許認可承継の特例
  • 組合発起人数の特例
  • 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例

許認可承継の特例

事業承継を含む経営力向上計画の認定を受けた場合、承継時に当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。

組合発起人数の特例

組合の組成を含む経営力向上計画の認定を受けた場合、通常最低4人とされている発起人必要人数が、3人でも可となります。

事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例

通常、債務移転には債権者からの同意が必要です。

しかし、事業譲渡や債務移転を含んだ経営力向上計画の認定を受けた場合、企業が債権者に対して移転を通知し1ヶ月以内に返事がない場合は、同意とみなすことができ、手続きが簡略化されます。

経営力向上計画の認定で得られるメリットは多い

経営力向上計画は、日本経済を支える中小企業の成長力アップを目的とした制度です。経営力向上計画が国から認定されれば、税務・金融などさまざまな面で優遇措置を受けられるなど、メリットが大きいです。経営力向上計画の策定は、自社で行う必要があるものの、支援機関の協力を得ながら作成することもできます。

設備投資を予定している、大型の資金需要があるなどの場合には、この機会に経営力向上計画の作成、認定を受けてみてはいかがでしょうか。

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